遺言がないときは、相続人全員で遺産の分割方法を話し合います。
このとき全員の合意があれば、法定相続で分けても別の分け方でもかまいません。
このような話し合いを遺産分割協議といい、話し合いによる遺産分割を協議分割といいます。
遺産分割協議が成立すれば、分割手続きは完了です。
しかし、一般的には遺産分割協議書を作成し、共同相続人全員が署名して捺印します。
このような書類にして残すのは、後日の証拠資料となるからです。
また、不動産の名義変更や相続税の申告のときにも必要になります。
分割協議は、共同相続人全員が参加したものである必要があります。
正当な相続人の中から一人でも除外された場合は、分割協議自体が無効です。
遺産分割協議は誤解を招かないためにも、全員が顔を合わせて相談するのが最善です。
しかし実際には、相続人全員が一同に集まれない場合もあります。
全員が集まるのが不可能な場合、相談は郵便や電話などで行ない、
分割協議書への署名・押印は郵便などを利用しても構いません。
また、相続人同士で協議ができないときは、家庭裁判所へ遺産分割の調停
または審判の申し立てなどをして、
遺産分割をすることになります。
法律では、遺産の分割はいつまでと期限をつけているわけではありません。
だからといって何年もそのままにしておくのは、賢明とはいえません。
遺産分割は、相続税の申告期限(10ヵ月以内)までに決めるのがもっともよい選択です。
相続人全員による遺産分割の話し合いがまとまったら、
結果を遺産分割協議書にまとめます。
相続した不動産の名義変更や、相続税の申告、預金の解約、
自動車の下取りなどのときに必要になります。
また、相続税申告の際の配偶者控除の特例は、
遺産分割協議書を添付しないかぎり受けられません。
手続きが必要ない場合でも、後日のトラブルを避けるために
協議の結果を書面にしておくことをお勧めします。